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平成23年6月24日 法律第74号/附則第59条
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平成23年6月24日 法律第74号
条文
(調整規定)
第59条
児童買春等処罰法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第3条のうち組織的犯罪処罰法別表の改正規定(同表第70号に係る部分に限る。)中「第7条第4項から第6項まで」とあるのは、「第7条第5項から第7項まで」とし、附則第27条及び前条の規定は、適用しない。
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